【年末調整の扶養をAIに聞くと103万円?】金額が古い原因と正しい聞き方
会社から年末調整の書類が配られて、「家族を扶養に入れられるのは年収いくらまで?」とAIに聞いてみた。返ってきたのは103万円。ところがネットで調べると123万円、136万円という数字も出てきて、どれを書けばいいのか手が止まってしまう。年末調整をAIに聞くと扶養の金額が古いまま返ってくる、というつまずきは、この時期にかなり起こりやすいものです。
先に答えから。AIの答えは「間違い」というより、何年分の話かが古いことが多いのです。国税庁のタックスアンサーによると、今年(令和8年分)は、給与だけのパートの配偶者なら給与収入136万円以下が配偶者控除の目安。そして妻や夫が気にしがちな「130万円」は社会保険の扶養の話で、税金の扶養とは別の物差しになります。
この記事は、2026年10月時点で国税庁・日本年金機構のページに書かれている内容を紹介するもので、一般的な制度の説明です。個別の税額や「扶養に入れるかどうか」の判断は、勤務先の担当者・税務署・国税庁の窓口で確認してください。
- 年末調整の扶養、AIに聞いて迷った人の声
- 結論:扶養の金額が古いのは「何年分の話か」がずれているから
- 103万→123万→136万円 2年続けて変わった扶養の目安
- 136万円はいつから?今年(令和8年分)の所得から
- AIの答えが古くなる3つの理由
- 62万円と136万円は別物?「所得」と「収入」の取り違え
- 130万円は別の物差し 税の扶養と社会保険の扶養
- ルート①パートの妻 136万円までは配偶者控除の範囲
- ルート②大学生の子 19〜22歳は「特定親族特別控除」もある
- ルート③16歳未満の子 扶養控除の対象外
- AIに聞くなら「令和8年分」と先に言う 正しい聞き方の型
- 家族の名前や年収はAIに入れない
- 答え合わせは国税庁のチャットボット「ふたば」で
- 最後は会社の担当者へ 聞くことメモ3つ
- やりがちな失敗4つ
- よくある質問
- まとめ:AIの答えには「何年分?」を確かめる
年末調整の扶養、AIに聞いて迷った人の声
年末調整の書類を前にして、次のような迷いを抱えていないでしょうか。
- AIに聞いたら「103万円」、ネットの解説には「123万円」「136万円」。どれが今年の数字なのか分からない
- 「103万円の壁が上がった」と聞いたけれど、自分の家族にも当てはまるのか自信がない
- 去年は書かなくてよかった配偶者の欄を、今年は書く必要があるのか迷う
- 「所得62万円」と「収入136万円」が同じ話なのか、別の話なのかが見分けられない
- 妻から「130万円を超えたら保険も変わるんでしょ?」と聞かれて、税金の話と混ざってしまった
税金のQ&Aサイトでも、「103万円なのか123万円なのか」という質問はくり返し投稿されています。どの迷いにも共通するのは、AIや検索で出てくる数字が、それぞれ違う年の話をしているという点。ここをほどけば、書類の前で止まっている手はだいぶ動くはずです。
結論:扶養の金額が古いのは「何年分の話か」がずれているから
年末調整のことをAIに聞いて、扶養の金額が古いと感じたら、まず疑うべきは「年分」。国税庁タックスアンサーNo.1191「配偶者控除」(令和8年4月1日現在法令等)には、給与だけの配偶者について、次の3つの数字が年分ごとに並んでいます。
- 103万円以下…令和6年分以前(2024年以前の収入)
- 123万円以下…令和7年分(2025年の収入)
- 136万円以下…令和8年分(2026年の収入)
つまり103万円も123万円も、その年分の話としては正しい数字だったわけです。ズレの正体は、今年の年末調整に去年や一昨年の数字を当てはめてしまうこと。
2026年12月ごろに会社で行う年末調整は、令和8年分の所得税の手続き。だから使うのは令和8年分の数字です。AIの答えに「何年分の話か」が書かれていなければ、それだけで一度立ち止まる理由として十分です。
なお、上の136万円は「配偶者が給与だけで収入を得ている場合」の目安。年金や副業の収入がある人、子ども・親など配偶者以外の家族は、物差しが少し変わります。家族ごとの見方は後半のルート別のパートで整理したので、最終的な判断は勤務先や国税庁の窓口で確かめる、という前提で読み進めると安心です。
103万→123万→136万円 2年続けて変わった扶養の目安
扶養の目安は、令和7年分と令和8年分で2年続けての引き上げ。国税庁タックスアンサーNo.1191によると、配偶者控除の対象になる配偶者の給与収入の上限(給与だけの場合)は、令和6年分以前が103万円以下、令和7年分が123万円以下、令和8年分が136万円以下です。
グラフは国税庁No.1191の表記をそのまま横棒にしたもの。2年で33万円上がっていて、数年前の情報を覚えている人ほど、今年の数字とのギャップが大きくなります。
同じページで、もとになる要件として書かれているのは「合計所得金額」のほう。令和8年分は合計所得金額62万円以下(令和7年分は58万円以下、令和2年分から令和6年分までは48万円以下)。「62万円」と「136万円」は別の物差しで同じ線を表している数字で、この関係は少し後の「所得」と「収入」のパートで説明します。
ネットに123万円の解説記事が多く残っているのは、令和7年分の改正のときに大きく話題になったから。それ自体は誤りではありませんが、今年の書類には令和8年分の数字を使います。
136万円はいつから?今年(令和8年分)の所得から
「136万円は12月から?それとも1月にさかのぼる?」という疑問もよく出てきます。国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」には、次のように書かれています。
- 改正は原則として令和8年12月1日に施行
- 令和8年分以後の所得税について適用
- 「令和8年11月までの源泉徴収事務に変更は生じません」
所得税の「令和8年分」は、2026年1月から12月までの1年間の所得が対象。施行日は12月1日でも、適用されるのは令和8年分の所得税です。ここが「12月の給料だけの話」と勘違いしやすいポイント。
一方、毎月の給料から天引きされる源泉徴収のやり方は、11月までは変わらないと国税庁は明記しています。改正後の金額が個人の天引き額や年末調整の結果にどう影響するかは、家族構成や収入しだい。気になる場合は、勤務先の担当者に聞くのがいちばんの近道です。
なお、退職などで最後の給与を11月30日以前に受け取った人は、年末調整では改正後の金額が反映されず、確定申告が必要になる場合があります(国税庁 年末調整Q&A Q1-3)。
もう1つ、書類そのものも変わりました。同じ国税庁ページによると、「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼給与所得者の特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書」は前年分から変更されているとのこと。去年の控えを見ながら書くと、欄の位置や数字がずれる原因になりかねません。
AIの答えが古くなる3つの理由
AIが扶養の金額を古い数字で答えてしまう背景には、大きく3つの理由があります。どれもAIの性能が低いからではなく、税金の制度とAIの仕組みの相性の問題。
理由1:学習した時点より後の改正を知らないことがある
生成AIは、ある時点までに集めた文章をもとに答えを組み立てる仕組み。その時点より後に決まった改正は、検索機能を使わない限り、答えに反映されないことがあります。サービスやモデルによって学習の時点は違うので、「最新版なら大丈夫」とも言い切れないのが難しいところ。
日付や「今年」の扱いがずれる仕組みは、Geminiが今日の日付を間違える原因と直し方で詳しく取り上げました。年分の取り違えも、根っこは同じところ。
理由2:2年続けて変わり、古い情報がネットに多く残っている
103万円の時代は長く続き、その間に書かれた解説はネット上に大量に残ったまま。そこへ令和7年分の123万円、令和8年分の136万円と、2年続けての変更です。新しい数字より、古い数字を書いた文章のほうが目に入りやすい状況といえます。
理由3:「何年分」を言わずに聞くと、AIも年分を決めずに答える
「扶養はいくらまで?」とだけ聞くと、AIはどの年の話かを自分で決めて答えるしかありません。質問に年分が入っていなければ、答えに年分が抜けていても気づきにくくなります。逆に言えば、聞き方を変えるだけで防げる部分も大きい。具体的な型は後半で紹介します。
62万円と136万円は別物?「所得」と「収入」の取り違え
年末調整の書類でいちばん混乱しやすいのが、「所得」と「収入」の違いです。
- 収入…給料として受け取った金額(源泉徴収票の「支払金額」にあたる部分)
- 所得…収入から、給与所得控除などを差し引いたあとの金額
国税庁タックスアンサーNo.1410「給与所得控除」(令和8年4月1日現在法令等)の令和8年分・令和9年分の表では、給与等の収入金額が「2,200,000円まで」の給与所得控除額は「740,000円」。同じページの注書きでも、収入が74万1,000円以上219万1,000円未満なら、給与所得の金額は「収入金額−74万円」とされています。
これを当てはめると、給与だけの人なら136万円−74万円=62万円。No.1191の「給与収入136万円以下」と「合計所得金額62万円以下」は、同じ線を収入と所得の2つの物差しで表したものだと分かります(この計算は、国税庁の表をもとにした読み方の例です)。
書類の欄が「所得」を求めているのか「収入」を求めているのかを見分けるだけで、数字の取り違えはぐっと減ります。AIに聞くときも「収入ベースで」「所得ベースで」と指定するのがおすすめです。
言葉で読んでもピンとこない場合は、AIに図にしてもらうのも1つの手。AIに図解させて家計や制度を整理するコツをまとめた記事も参考になります。
130万円は別の物差し 税の扶養と社会保険の扶養
「130万円を超えたら扶養から外れる」という話は、税金ではなく社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養の話です。日本年金機構のページによると、被扶養者になる基準は「年間収入130万円未満」。税金の扶養とは、制度も窓口も違います。
書き方の違いにも注目。税の配偶者控除は「136万円以下」、社会保険は「130万円未満」。境目の金額ちょうどの扱いが変わるので、数字だけ並べて比べると誤解のもと。
社会保険の側でも、近年いくつか変更がありました。日本年金機構「19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります」(2025年8月19日更新)によると、扶養認定日が令和7年10月1日以降で、19歳以上23歳未満の人(被保険者の配偶者を除く)は、年間収入の要件が「150万円未満」になりました。
さらに日本年金機構「労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて」(2026年5月1日更新)には、令和8年4月1日以降の新しい取り扱いも。労働条件通知書など、労働契約の内容から見込まれる年間収入で判定するというものです。
社会保険の扶養に入れるかどうかを判断するのは、勤務先や加入している健康保険(健康保険組合など)。税金の書類とは別の手続きになることもあるので、気になる場合は早めに担当者へ確認しておくのが無難です。
年末調整の書類に書くのは、あくまで所得税の話です。社会保険の扶養は勤務先や健康保険組合の手続きなので、2つの数字を1枚の紙の上で混ぜないことが何より大切。
ルート①パートの妻 136万円までは配偶者控除の範囲
ここからは、家族1人ずつ見る場所を分けていきます。まずはパートで働く配偶者から。
国税庁タックスアンサーNo.1191によると、令和8年分の控除対象配偶者は、年間の合計所得金額が62万円以下(給与だけなら給与収入136万円以下)の人。去年(令和7年分)は123万円以下だったので、去年は対象外だった配偶者が、今年は対象に入るケースもあり得ます。
136万円を超えた場合でも、すぐに何もなくなるわけではありません。同じページの注書きでは、配偶者控除の適用がない人で、配偶者の合計所得金額が62万円超133万円以下なら、配偶者特別控除の対象になり得るとのこと。控除額は配偶者の所得に応じて変わり、最高で38万円とされています。
ただし、どちらにも本人(年末調整を受ける側)の条件がある点に注意。No.1191では、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は配偶者控除を受けられないとされ、配偶者特別控除も本人の合計所得金額1,000万円以下が要件です。
配偶者特別控除の細かい控除額や、給与収入に直したときの金額は、所得の段階ごとに分かれていて複雑。自分の家庭がどこに当てはまるかは、国税庁のページの表と勤務先の案内を照らし合わせるのが早道。
ルート②大学生の子 19〜22歳は「特定親族特別控除」もある
アルバイトをしている大学生の子どもは、配偶者とは別のページが確認先。国税庁タックスアンサーNo.1180「扶養控除」では、扶養親族の要件の1つが「年間の合計所得金額が58万円以下(令和2年分から令和6年分までは48万円以下)」とされ、注書きで「令和8年分から適用される金額は62万円以下」と書かれています。
No.1180には、令和8年分の給与収入に直した金額はまだ載っていません。そのため子どもについては、まず「合計所得金額62万円以下」で確認するのが確実。参考までに、先ほどのNo.1410の表で計算すると、給与だけなら136万円−74万円=62万円という関係になります。
そして19歳から22歳の子どもには、もう1つの控除が用意されています。国税庁タックスアンサーNo.1177「特定親族特別控除」の主な要件は、その年の12月31日の現況で年齢が19歳以上23歳未満、合計所得金額が123万円以下(給与だけなら給与収入197万円以下、令和7年分は188万円以下)、扶養控除の対象にならないこと、など。
控除額は子どもの所得に応じて段階的に減る仕組みで、たとえば合計所得金額が62万円超85万円以下なら63万円(No.1177の表)。バイト代が扶養の目安を少し超えたからといって、すぐにゼロになるわけではない、という点は知っておくと安心材料になります。
年齢は「12月31日現在」で判定されるので、年の途中で誕生日を迎える子は注意。何歳として扱うかは、書類を書く前にチェックを。
ルート③16歳未満の子 扶養控除の対象外
中学生以下の子どもは、少し事情が違うので要注意。国税庁タックスアンサーNo.1180によると、扶養控除の対象になる控除対象扶養親族は、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人です。
つまり16歳未満の子どもは、年末調整の扶養控除の対象外。書類に子どもの情報を書く必要があるかどうかは、申告書の欄や会社からの案内に従えば迷いません。
AIに聞くなら「令和8年分」と先に言う 正しい聞き方の型
AIで調べること自体は、まったく問題なし。気をつけたいのは、聞き方と答えの確かめ方。次の型は、そのままコピーして使える形にしてあります。
AIへの聞き方テンプレート
令和8年分(2026年12月の年末調整)の所得税について質問です。
国税庁のタックスアンサーに書かれている数字を前提に答えてください。
答えの中の数字には、毎回「何年分の数字か」を書いてください。
根拠にしたページの名前も示してください。分からないときは分からないと答えてください。
質問:給与だけで働くパートの配偶者がいる場合、配偶者控除の対象になる給与収入の上限はいくらですか?
ポイントは3つ。1つ目は、最初に「令和8年分」と年分を指定すること。2つ目は、「何年分の数字か」を毎回書かせること。3つ目は、根拠のページ名を出させ、分からないときは分からないと言わせることです。
そのうえで、返ってきた数字は必ず国税庁のタックスアンサーと見比べること。ページ名が示されていれば、照合はすぐに終わるはず。AIの答えをそのまま書類に書き写すのは避けたいところです。
AIの誤答を一次情報で確かめる習慣は、税金に限らず役立つもの。確かめ方の手順をジャンル別に知りたいなら、お金や健康の情報も一次情報で確かめる方法へどうぞ。
家族の名前や年収はAIに入れない
年末調整の書類には、家族の氏名・生年月日・マイナンバーなど、他人に知られたくない情報がたくさん並びます。AIに質問するときは、こうした情報を入れないのが基本。
国税庁のチャットボットのページにも、「個人情報は入力しないでください」とはっきり書かれています。公的な窓口でさえそう案内しているのだから、一般のAIサービスではなおさら慎重に扱いたいところ。
聞くときは「パートの配偶者」「20歳の大学生の子」「中学生の子」のように一般化しましょう。氏名・マイナンバー・勤務先・住所は入力しない。年齢や働き方が分かれば、質問としては十分に成り立ちます。
AIに入力した情報がどう扱われるかは、サービスによって異なるもの。家計や家族の相談をするときの線引きに迷ったら、生成AIで情報漏洩が起きる原因と対策に一度目を通しておくと、自分なりの線が引きやすくなります。
答え合わせは国税庁のチャットボット「ふたば」で
AIの答えを確かめる先として便利なのが、国税庁のチャットボット「ふたば」。国税庁のページによると、主な特徴は次のとおりです。
- 24時間利用できる(メンテナンス時間を除く)
- 「年末調整に関するご相談(令和8年分)」に対応している
- AI(人工知能)が回答を選んで表示する仕組みで、有人のチャットではない
- 相談範囲について、それぞれ過去の年分には対応していない
- 回答は一般的な事項についての説明
土日や夜間でも使えるので、仕事が終わってから書類を書く人には心強い存在です!年分が令和8年分に絞られているため、「何年分の話か」がずれる心配が少ないのもうれしい点。
ただし、回答はあくまで一般的な説明。自分の家庭の場合どうなるか、という個別の判断までは示してくれません。ここで仕組みをつかんだら、最後は勤務先の担当者に確認する、という順番なら無駄がありません。
最後は会社の担当者へ 聞くことメモ3つ
年末調整の書類を集めて計算するのは勤務先。迷ったら、次の3つをメモして担当者に聞くとスムーズです。
- 家族それぞれの今年(1〜12月)の給与収入の見込み…12月分までの見込みを含めて、どの金額を書けばいいか
- どの書類のどの欄に書くか…配偶者・大学生の子・中学生の子それぞれについて
- 社会保険の扶養の手続きは別か…税金の書類とは別に必要な手続きがあるか
個別の税額や、扶養に入れるかどうかの最終的な判断は、勤務先や税務署の役目。AIやネットの記事で調べた内容は、質問を整理するための下準備として使うのがよいと思います。
やりがちな失敗4つ
最後に、年末調整の扶養でつまずきやすいポイントを4つ。
失敗1:去年の書類を見ながら書く
国税庁によると、令和8年分の申告書は前年分から変更されています。数字の基準も変わっているので、去年の控えはあくまで参考程度に。
失敗2:月の給料×12だけで考える
月給を12倍しただけでは、賞与や年の途中の増減が抜け落ちることも。通勤手当(交通費)などをどう扱うかは、税金と社会保険で違う場合もあるので、含めるかどうかは勤務先に聞いておくと確実です。
失敗3:税と社会保険の数字を混ぜる
136万円以下(税の配偶者控除・給与だけの場合)と130万円未満(社会保険の扶養)は、別の制度の別の基準です。「以下」と「未満」の違いも含めて、分けて考えるのが鉄則。
失敗4:AIの答えをそのまま書類に書く
AIの答えに年分が書かれていなければ、古い数字の可能性があります。書く前に国税庁のタックスアンサーかチャットボットで答え合わせをするのが安全です。
よくある質問
Q1. 2026年の年末調整で、パートの妻を扶養に入れられる年収の目安は?
A. 国税庁タックスアンサーNo.1191によると、令和8年分の配偶者控除は、配偶者の合計所得金額が62万円以下、給与だけなら給与収入136万円以下が目安です。個別の判断は勤務先の担当者に確認してください。
Q2. 11月までに引かれた所得税はどうなりますか?
A. 国税庁は令和8年11月までの源泉徴収事務に変更は生じないとしており、改正は令和8年分以後の所得税に適用されます。年末調整で税額がどうなるかは家庭ごとに違うため、勤務先に確認してください。
Q3. 130万円と136万円は何が違うのですか?
A. 130万円未満は日本年金機構が示す社会保険の被扶養者の基準、136万円以下は国税庁が示す所得税の配偶者控除の目安(給与だけの場合)です。別の制度なので、分けて考えます。
Q4. 国税庁のチャットボットは夜でも使えますか?
A. 国税庁のページによると、チャットボットは24時間利用できます(メンテナンス時間を除く)。年末調整は令和8年分の相談に対応しています。
まとめ:AIの答えには「何年分?」を確かめる
年末調整の扶養をAIに聞いて103万円と返ってきたら、それは令和6年分以前の数字かもしれません。今年の年末調整は令和8年分。国税庁タックスアンサーNo.1191では、給与だけの配偶者なら給与収入136万円以下が配偶者控除の目安です。
- AIの答えは「何年分の話か」を確かめる
- 「所得62万円」と「収入136万円」は同じ線を別の物差しで表したもの
- 130万円未満は社会保険の扶養で、税金とは別の制度
- 大学生の子は特定親族特別控除、16歳未満の子は扶養控除の対象外
- 数字は国税庁で確かめ、手続きは会社に聞く
この記事の内容は2026年10月時点の国税庁・日本年金機構の情報にもとづいています。制度は今後変わる可能性があるため、書類を書く前に最新のページを確認してください。AIは調べものの入口として心強い味方です。数字は「何年分」とセットで確かめる、この一手間だけ忘れずにいきましょう!
数字の根拠
確認日はいずれも2026年10月19日です。
- 国税庁 タックスアンサーNo.1191「配偶者控除」(令和8年4月1日現在法令等:136万円・123万円・103万円、62万円・58万円・48万円、配偶者特別控除の62万円超133万円以下・最高38万円、本人の合計所得1,000万円。グラフの出典)… https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
- 国税庁 タックスアンサーNo.1180「扶養控除」(令和8年4月1日現在法令等:合計所得62万円・58万円・48万円、16歳以上)… https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
- 国税庁 タックスアンサーNo.1177「特定親族特別控除」(令和8年4月1日現在法令等:19歳以上23歳未満、123万円・197万円・188万円、62万円超85万円以下で63万円)… https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1177.htm
- 国税庁 タックスアンサーNo.1410「給与所得控除」(令和8年4月1日現在法令等:220万円まで74万円、74万1,000円以上219万1,000円未満は収入−74万円)… https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm
- 国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」(令和8年12月1日施行、令和8年分以後に適用、11月までの源泉徴収事務、申告書の変更)… https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026kiso/index.htm
- 国税庁 年末調整Q&A「令和8年度税制改正(基礎控除の引上げ等関係)Q&A」(令和8年5月版 Q1-3:最後の給与を11月30日以前に受け取った人は年末調整で改正後の金額が反映されず、確定申告が必要な場合がある)… https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026kiso/pdf/0026005-024.pdf
- 国税庁「チャットボット(ふたば)に質問する」(24時間利用、令和8年分の年末調整、個人情報の入力について、過去の年分)… https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/chatbot/
- 日本年金機構「19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります」(2025年8月19日更新:130万円未満、150万円未満、令和7年10月1日以降)… https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202508/0819.html
- 日本年金機構「労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて」(2026年5月1日更新:令和8年4月1日以降の取り扱い)… https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/jigyosho/2026/202605/0501.html
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