ふるさと納税で上限を超えたらどうなる?|期限3つと上限の出し方
12月のボーナスで、ふるさと納税をもう少し足したい。でも、上限を超えたらどうなるのか、どの年の源泉徴収票で計算するのかが分からない。そんな人に向けて、年末から翌年6月までの流れを日付の順にまとめました。
先に答えを言うと、ふるさと納税で上限を超えても、寄附そのものは有効です。ただ、超えた分は住民税の「特例分」が増えません。そのぶん自己負担が増えます(総務省 ふるさと納税ポータル、2026年10月29日確認)。
年内にやるのは、今年の収入で上限の目安を出し、12月31日までに寄附を済ませること。そのあとは、ワンストップ特例なら翌年1月10日、確定申告なら翌年3月15日が次の締めです。
ふるさと納税で上限を超えたらどうなる?
上限を超えたときに起きることを、3つに分けておきます。
- 寄附はでき、寄附そのものは有効のまま
- お礼の品(返礼品)は、寄附先の案内どおりに届く
- 超えた分は住民税の特例分が増えず、自己負担が増える
つまり、変わるのは「税金からいくら引かれるか」のほう。寄附の手続きや返礼品の扱いが変わる話ではありません。
なぜ特例分が増えないのか。理由は、控除が3つの合計でできていて、そのうち1つに頭打ちがあるからです。次の2つの見出しで、総務省の式を使って説明します。
上限の話より先に、何を選ぶかを決めておきたい人は、返礼品の候補を並べた次の記事が近道です。
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年末から6月までのカレンダー
ふるさと納税の締めは、年末で終わりではありません。今から翌年6月ごろまでを、1枚の表にしました。
| いつ | やること | 対象の人 |
|---|---|---|
| 今〜12月 | 上限の目安を出す | 全員 |
| 12月31日 | 今年の分の寄附を済ます | 全員 |
| 翌年1月10日 | 申請書・変更届の締め | ワンストップの人 |
| 翌年3月15日 | 確定申告の締め | 6団体以上など |
| 翌年5〜6月 | 住民税の通知で確かめる | 全員 |
12月31日と3月15日は、総務省 ふるさと納税ポータルの案内がもとです。1月10日は総務省と福岡県、5〜6月は横浜市の案内によります(どれも2026年10月29日確認)。出どころの一覧は記事の最後に置きました。
この記事は、この表の順に進みます。その前に、「なぜ上限があるのか」を式で押さえておくと、あとの話がすっと入ります。
「超えたら全部が自己負担」というのは、よくある思い込みです。超えた分にも住民税の基本分の控除はつき、確定申告で受ける人は所得税の控除もつきます。その仕組みを、総務省の式で見ていきましょう。
上限がある理由|控除は3つの合計
もとにするのは、総務省 ふるさと納税ポータル「税金の控除について」(2026年10月29日確認)です。ふるさと納税の控除は、次の3つに分かれています。
①所得税からの控除
式は「(ふるさと納税額−2,000円)×所得税の税率」。寄附した年の所得税から引かれます。
この「所得税の税率」は、今の時点では復興特別所得税を加えた率です。
国税庁 タックスアンサー「No.2260 所得税の税率」によると、復興特別所得税は原則として基準所得税額の2.1%。2026年分で税率5%の人なら、5%×1.021=5.105%になります。
②住民税からの控除(基本分)
式は「(ふるさと納税額−2,000円)×10%」。こちらは寄附した翌年度の住民税から引かれます。
③住民税からの控除(特例分)
式は「(ふるさと納税額−2,000円)×(100%−10%(基本分)−所得税の税率)」。①と②で引ききれなかった残りを、ここで受け持つ形です。
3つの割合を足すと、所得税の税率+10%+(100%−10%−所得税の税率)=100%。つまり上限の内側なら、(ふるさと納税額−2,000円)の全額が控除される作りになっています。
総務省 ふるさと納税ポータル「ふるさと納税の概要」には、例も載っています。年収700万円・扶養家族は配偶者のみの給与所得者が、3万円を寄附した例です。この場合、2,000円を超える28,000円が所得税と住民税から控除されます。
超えると自己負担が増える仕組み
上限を超えたらどうなるのか。答えは、③の特例分にある頭打ちで決まります。
特例分は住民税所得割額の2割まで
③の特例分の決まりは、総務省の「税金の控除について」に書かれています。特例分が住民税所得割額の2割を超える場合は、「住民税所得割額×20%」が特例分になります。
この場合、①②③を合計しても(ふるさと納税額−2,000円)の全額は控除されず、実質の負担は2,000円を超える。これが総務省の説明です。「上限」と呼ばれているのは、主にこの2割の頭打ちに届く寄附額のことです。
超えた分で増える控除
頭打ちに届いたあと、さらに寄附を足すとどうなるか。確定申告で控除を受ける場合、③は増えませんが、①の所得税の分と②の基本分は式どおり増えます。
そのため、超えた分のうち戻ってくるのは「所得税の税率+10%」ぶん。丸ごと自己負担になるわけではありません。
ワンストップ特例の人は、少し違います。横浜市の案内によると、所得税の分は住民税の「申告特例控除」に置きかわり、③の特例分に決まった割合をかけて計算されます。
そのため③が頭打ちになると、この分も増えません。超えた分で増えるのは、②の基本分だけになります。
なお、①と②にも別の上限があります。総務省によると、控除の対象になる寄附額は、所得税では総所得金額等の40%、住民税の基本分では30%が上限です。
架空の例で計算すると
ここからは、架空の人の例です。前提は次の3つにしました。
- 所得税の税率は5%(復興特別所得税を加えて5.105%)
- ③の特例分は、すでに2割の頭打ちに届いている
- そこへ、さらに1万円を寄附した(確定申告で控除を受ける)
増える控除は、①が1万円×5.105%=510.5円、②が1万円×10%=1,000円、③は0円。合わせて約1,510円です。
残りの約8,490円(1万円−1,510.5円)が、超えた1万円のうちの自己負担になります。実際の税額は端数の処理などで少し変わるので、この数字は仕組みをつかむための目安です。
同じ前提でワンストップ特例の人なら、増えるのは②の1,000円だけ。超えた1万円のうち9,000円が自己負担になる計算です。
見込みより収入が少なかった年は、上限も下がります。上限ぎりぎりまで寄附した人ほど、見込みが外れると、この「超えた分」の計算に入りやすくなります。
源泉徴収票はいつの分|上限は今年の収入
上限は、寄附した年(今年)の収入で決まります。去年の源泉徴収票は、目安を出すための材料にとどまります。
根拠は2つあります。まずは、総務省 ふるさと納税ポータル「よくある質問」。税の軽減は「1月〜12月」の年単位で、その1年間の所得に対する課税の中で扱う、と説明しています。
横浜市「寄附金税額控除(ふるさと納税)について」(2026年10月13日更新)も同じ考え方です。控除額は、ふるさと納税を行った年の収入・所得・控除で計算され、翌年度の市民税・県民税から引かれます。
去年の源泉徴収票とずれやすいのは、たとえば次のような年です。
- 残業が減った・増えた
- ボーナスの額が変わった
- 転職や休職で、働いた月が変わった
今年の源泉徴収票は、年内にはまだ手元にありません。国税庁 タックスアンサー「No.7411」によると、会社が渡す期限は、その年の翌年1月31日までです。年の途中で辞めた人は、退職から1か月以内です。
だからこそ、年内は「去年の源泉徴収票+今年の増減」で見込むことになります。
今〜12月:上限の目安を出す3ステップ
上限の目安は、次の3ステップで出せます。出てくるのは、あくまで「目安」です。
①今年の年収を見込む
去年の源泉徴収票の「支払金額」を出発点に、今年の増減を足し引きします。毎月の給与明細と、夏と冬のボーナスの額を並べると見込みやすくなります。
②家族と、ほかの控除を確かめる
配偶者や扶養している家族がいるか。住宅ローン控除や医療費控除など、ほかの控除があるか。この2つでも上限は変わります。
総務省の「よくある質問」でも、上限は収入や他の控除などの状況によって決まる、と書かれています。
③シミュレーションで目安を出す
①②がそろったら、シミュレーションで目安を出します。お住まいの市区町村が試算ページを用意している場合もあります。
たとえば横浜市の試算ページでは、結果の「ふるさと納税目安額」の欄に目安が出ます。自己負担2,000円を除いた全額が控除される寄附額の目安です。
ただし横浜市も、試算は実際の計算結果と異なる場合があり、あくまで目安としてください、と書いています。総務省の「よくある質問」は、具体的な上限額の計算は、お住まいの市区町村の住民税を担当する部署へ、という案内です。
自分の上限は、源泉徴収票を見て確かめてください。確かめる先は、寄附先の自治体やポータルサイトのシミュレーション、または税務署・税理士です。
12月31日:今年の分になる寄附の締め

今年の控除に入るのは、1月1日から12月31日までの寄附です(総務省「よくある質問」)。
気をつけたいのは、「いつの寄附か」を決める日。福井市の「よくある質問」は、1月1日〜12月31日の寄附(入金)分が翌年の控除の対象、と答えています。
あわせて、年末は支払い方法によって、入金完了日(寄附日)が翌年になる場合がある、という注意書きもあります。
申し込んだ日ではなく、お金が入った日で数える。年末に申し込む人ほど、ここでつまずきやすくなります。
何日の何時までに手続きすれば今年の分になるかは、支払い方法や寄附先で違います。年末に寄附する人は、寄附先の自治体や使っているサイトの年末の案内を先に読んでおきましょう。
1月10日:ワンストップ特例の申請と変更届

ワンストップ特例は、確定申告をしなくても控除を受けられる仕組みです。使えるのは、確定申告の不要な給与所得者等で、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内の人(総務省 ふるさと納税ポータル)。
申請書は寄附先ごとに出す
総務省「ふるさと納税の流れ」は、ふるさと納税を行う際に、特例の申請書を寄附先の自治体に出すよう案内しています。寄附先によって申請書の形が違うこともあります。
締めの日は寄附先が示します。たとえば福岡県は、申請書を「寄附した日の翌年1月10日まで」に郵送する、という案内です。届く日で数えるのか、出した日で数えるのかは、寄附先の案内で確かめてください。
総務省の「よくある質問」には、注意点も1つ。申し込みの用紙で「申請書の送付を希望します」に印をつけただけでは、申請は終わりません。届いた申請書に書いて、寄附先へ出す必要があります。
住所が変わったら変更届も1月10日
申請したあとに、引っ越しなどで申請書の内容が変わることもあります。その場合は、ふるさと納税を行った翌年の1月10日までに、寄附先の自治体へ変更届出書を出します。総務省「制度改正について(2015年4月1日)」の案内です。
5団体は自治体の数で数える
総務省の表記は「ふるさと納税先の自治体数が5団体以内」。数えるのは寄附の回数ではなく、寄附先の自治体の数です。
ただし、同じ自治体に2回寄附したとき、申請書を何枚出すかは別の話。福岡県の案内では、福岡県へ複数回寄附する場合、その都度申請書を出します。寄附先ごとの案内に合わせてください。
オンラインで申請できる自治体も
総務省によると、令和4年中の寄附から、一部の自治体でマイナンバーカードを使ったオンライン申請ができるようになっています。対応しているかどうかは、寄附先の自治体に問い合わせる形です。
総務省「ふるさと納税の流れ」も、6団体以上に寄附した場合は確定申告が必要、と書いています。控除がなくなるわけではなく、受け方が変わる、ということです。
ワンストップ特例の期限を過ぎたら確定申告
ワンストップ特例の期限を過ぎてしまっても、確定申告で控除を受ける道があります。総務省によると、控除を受けるには原則として確定申告が必要で、ワンストップ特例は特例的な仕組みです。
確定申告の期限は、寄附をした翌年の3月15日まで(総務省「税金の控除について」)。申告先は、住所地などの所轄の税務署です。
寄附金受領証明書は捨てない
確定申告には、寄附した自治体が出す寄附の証明書・受領書(寄附金受領証明書など)が要ります。専用の振込用紙で払った場合は、その払込控が証明になることもある、と総務省は案内しています。
ワンストップ特例を出したつもりで、受領証明書を捨ててしまうのはもったいない。少なくとも翌年度の住民税の通知を見るまでは、まとめて取っておきましょう。
申告のやり方は国税庁の案内で
申告書の作り方や出し方は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」や「確定申告特集」にまとまっています。総務省によると、出し方はe-Taxか、税務署への郵送・持参です。
自分の場合に間に合うか、何を書けばいいか迷ったら、税務署か税理士に確かめてください。
3月15日まで:確定申告が要る人

ふるさと納税で確定申告が要るのは、主に次の3つに当てはまる人です(総務省・国税庁)。
- 寄附先が6団体以上になった
- ワンストップ特例の申請が期限に間に合わなかった
- 医療費控除などで、もともと確定申告をする
確定申告をすると特例は使われない
国税庁 タックスアンサー「No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)」には、こう書かれています。確定申告を行う人は、ワンストップ特例の申請が無効になる。ワンストップ特例を申請した分も含めて、寄附金控除を計算する必要があります。
医療費控除の申告で、申請済みの寄附を書き忘れると、その分の控除がつかないおそれがあります。確定申告をする年は、その年の寄附を全部、申告書に書く。これが基本です。
国税庁は同じページで、確定申告書第二表の「住民税に関する事項」の欄にも、ふるさと納税の金額を書くよう注意しています。ここが空いていると、住民税で控除されないことがあるためです。
いつ申告するか
総務省「よくある質問」は、1〜12月の寄附についての確定申告を、翌年の2月〜3月に行う流れで説明しています。締めは翌年の3月15日です。
6月ごろ:住民税の通知で答え合わせ
上限を超えていなかったかの答え合わせは、翌年度の住民税の通知で行います。ワンストップ特例の人は、所得税からの控除がなく、その分も含めた全額が翌年度の住民税から引かれます(総務省)。
通知が届く時期は、横浜市の例で次のとおり。住民税の払い方で、届き方が違います。
- 給与から天引き(特別徴収): 例年5月下旬ごろ、勤め先経由で届く
- 自分で払う(普通徴収): 例年6月上旬ごろ、自宅に届く
通知書では、寄附金の控除が書かれた欄を見ます。欄の名前や見方は、届いたらお住まいの市区町村のページを見るのが確実です。
確定申告をした人は、所得税からも控除されているので、住民税の通知の金額は寄附額−2,000円と一致しません。思っていたより控除が少ない、記載が見当たらないというときは、お住まいの市区町村の住民税の窓口に相談しましょう。
年末の駆け込みでできる・できない表
ここまでの話を、「したいこと」ごとに表にまとめました。
| したいこと | できる? | ひとこと |
|---|---|---|
| 上限を超えて寄附 | できる | 超えた分は負担増 |
| 1月の寄附を今年の分に | できない | 1〜12月で区切る |
| 年末調整で控除 | 別の手続き | 申告か特例で受ける |
| 6団体以上でワンストップ | できない | 確定申告へ |
| 特例の後に医療費控除の申告 | できる | 寄附も全部書く |
| 1月10日を過ぎて控除 | 申告ならできる | 翌年3月15日まで |
| 去年の源泉徴収票で上限 | 目安だけ | 決まるのは今年の収入 |
「年末調整で控除」の行は、総務省と国税庁が案内している控除の受け方が、主に確定申告とワンストップ特例の2つだから。会社の年末調整の書類とは別に、どちらかの手続きをします。
表の○×は、制度の一般的な扱いです。自分の場合は、源泉徴収票を見て確かめてください。確かめる先は、寄附先の自治体やポータルサイトのシミュレーション、または税務署・税理士です。
駆け込みの前に見ておくお知らせ2つ
年末に寄附を足す前に、目を通しておきたいお知らせが2つあります。
使っているサイトからのお知らせ
ふるさとチョイスを運営するトラストバンクは、2026年10月20日に会員情報の外部流出を発表しました。
発表では、同じメールアドレスとパスワードを他のサービスでも使っている人に、そちらのパスワードの変更を求めています。会社を装った不審なメールやSMSへの注意も呼びかけています。
使っているサイトからのメールやお知らせは、開く前に送り主を確かめましょう。詳しくはトラストバンクの公式発表に載っています。
海産物の電話勧誘・送り付けに注意
国民生活センターは2026年10月28日、注意の呼びかけを出しました。海産物の購入を強引に勧める電話勧誘販売・送り付けのトラブルについてです。年末にかけて相談が増え、特に70歳代以上の人のトラブルが目立つそうです。
これはふるさと納税とは別の話です。年末は海産物の話題が増えるので、離れて暮らす家族にも一声かけておくと安心です。
よくある質問
上限を少し超えたら、返礼品はもらえますか?
寄附は有効なので、返礼品は寄附先の案内どおりに届きます。変わるのは控除で、超えた分は住民税の特例分が増えません。超えた分にも住民税の基本分はつき、確定申告で受ける人は所得税の分もつきます。
年末調整でふるさと納税の控除は受けられますか?
総務省と国税庁が案内している控除の受け方は、主に確定申告とワンストップ特例の2つです。会社の年末調整とは別に、どちらかの手続きをします。
去年の源泉徴収票で上限を出してもいいですか?
目安を出す材料にはなります。ただ、上限は寄附した年の収入で決まるため、残業やボーナスが変わった年はずれます。今年の増減を足し引きして見込みましょう。
ワンストップ特例を出したあと、医療費控除で確定申告をしたらどうなりますか?
国税庁によると、確定申告をするとワンストップ特例の申請は無効になります。申請した分も含めて、その年の寄附を全部、確定申告書に書きます。
1月10日に間に合わなかったら、控除はなくなりますか?
なくなるわけではありません。確定申告をすれば控除を受けられます。総務省の案内では、確定申告の期限は寄附をした翌年の3月15日までです。
まとめ
ふるさと納税で上限を超えたらどうなるか、そして年末からの流れを3行で振り返ります。
- 上限を超えても寄附は有効。超えた分は特例分が増えず、自己負担が増える
- 上限は今年の収入で決まる。年内に目安を出し、12月31日までに入金を済ませる
- 次の締めは、ワンストップ特例なら1月10日、確定申告なら3月15日
自分の上限は、源泉徴収票を見て確かめてください。確かめる先は、寄附先の自治体やポータルサイトのシミュレーション、または税務署・税理士です。
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年末調整の扶養をAIに聞くと103万円?|金額が古い原因と正しい聞き方 - 税の次は、冬の電気代の基本料金も見直しておきたい人に
原因は基本料金|契約アンペアを下げれば冬の電気代はちゃんと下がる - 電気代・通信費・制度の見直しを、まとめて読みたいときは
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数字と期限の根拠
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- 年収700万円・配偶者のみ・3万円の寄附で28,000円が控除される例、5団体以内: 総務省 ふるさと納税ポータル「ふるさと納税の概要」(2026年10月29日確認)
- 申請書は寄附の際に寄附先へ、6団体以上は確定申告、オンライン申請(令和4年中の寄附から一部の自治体): 総務省 ふるさと納税ポータル「ふるさと納税の流れ」(2026年10月29日確認)
- 税の軽減は1月〜12月の年単位、上限は収入や他の控除などの状況による、確定申告は翌年2月〜3月、申請書の送付希望の印だけでは申請は終わらない: 総務省 ふるさと納税ポータル「よくある質問」(2026年10月29日確認)
- 変更届出書は翌年1月10日まで: 総務省 ふるさと納税ポータル「制度改正について(2015年4月1日)」(2026年10月29日確認)
- 確定申告をするとワンストップ特例の申請は無効、申請分も含めて計算、第二表の「住民税に関する事項」: 国税庁 タックスアンサー「No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)」(令和8年4月1日現在法令等・2026年10月29日確認)
- 税率5%(課税される所得金額1,949,000円までの区分)、復興特別所得税は基準所得税額の2.1%: 国税庁 タックスアンサー「No.2260 所得税の税率」(令和8年4月1日現在法令等・2026年10月29日確認)
- 源泉徴収票は翌年1月31日までに交付: 国税庁 タックスアンサー「No.7411 「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等」(令和8年4月1日現在法令等・2026年10月29日確認)
- 申請書は寄附した日の翌年1月10日までに郵送、福岡県へ複数回寄附するときはその都度申請書、医療費控除等で確定申告する人は対象外: 福岡県「ふるさと納税(ふるさと寄附金)ワンストップ特例のご案内」(2025年4月1日更新・2026年10月29日確認)
- 1月1日〜12月31日の寄附(入金)分が対象、年末は支払い方法で寄附日が翌年になる場合: 福井市「いつまでに寄附をしたら、来年の控除対象になりますか」(2024年6月18日更新・2026年10月29日確認)
- 控除額は寄附した年の収入で計算、ワンストップ特例の申告特例控除は特例控除に割合をかけて計算、試算ページの「ふるさと納税目安額」、通知は例年5月下旬(特別徴収)・6月上旬(普通徴収): 横浜市「寄附金税額控除(ふるさと納税)について」(2026年10月13日更新・2026年10月29日確認)
- 会員情報の外部流出の発表(2026年10月20日): トラストバンク「不正アクセスによる寄附者様情報の外部流出に関するお詫びとお知らせ」(2026年10月29日確認)
- 海産物の電話勧誘販売・送り付けへの注意(2026年10月28日公表): 国民生活センター「海産物の購入を強引に勧める電話勧誘販売・送り付けトラブルに注意!」(2026年10月29日確認)
- 架空の計算例(所得税率5.105%・1万円超過)は、上の総務省の式・国税庁の税率・横浜市の申告特例控除の計算方法から筆者が計算したものです
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